「正本堂の誑惑を破し懺悔清算を求む」(3)

2、一期弘法付嘱書における「国主」の曲会

国立戒壇を否定するには、一期弘法付嘱書の「国主」の意義を歪曲しなければならぬ。

そこで細井管長は、この「国主」について、世間儀典的と出世間内感的の二方面から考えられるとして、次のように云っている。

「世間儀典的に考えますと、……我が宗では真実をいうと、古来から広宣流布の時の国王は転輪聖王である。しかも転輪聖王の内の最高の金輪聖王である。こう相伝しておるのでございます。皆様、それを忘れておるかも知れませんが、既に昔からそういうことを相伝しておる。しかし明治以後、それを忘却しておる人が多くなったのでございます。……だから、実際に広宣流布した暁の、国主が天皇だとか、或いは、我々の人民の支配者だと、即座に決定するということは難しい。もっと大きな大理想のもとの転輪聖王を求めておる。で、教行証御書の終りの方に
『已に地涌の大菩薩上行出でさせ給いぬ、結要の大法亦弘まらせ給うべし。日本・漢土・萬国の一切衆生は金輪聖王の出現の先兆の優曇華に値えるなるべし』
こう説かれております。大聖人様が出現していよいよ広宣流布になる時には、この金輪王が出現するんだ。その為に、大聖人様がこうこうしておられるのは、金輪聖王の出現のためのお祝いの優曇華の華に値えるが如くであるということをおっしゃっております。だからこれを見ても、大聖人様の考えは、広布の時には金輪聖王が出現するのである。そして戒壇を建立する」(大日蓮47年5月号)と。

細井管長は、天皇が「国主」であることを否定するためにこれを云い出したのである。

だが、もし〝広宣流布の時には大威徳の国王たる金輪聖王が出現して戒壇を建立する〟というのなら、なぜその出現を待って戒壇を建立しないのか。あわてて正本堂などを立てる必要などさらさらないではないか。これ矛盾の第一である。

また、広布の時に金輪聖王が出現することの文証として教行証御書を引いているが、これまた文意の歪曲である。「金輪聖王の出現の先兆の優曇華に値えるなるべし」の御文は、仏の出現には値い難いことを表わす譬喩にすぎない。優曇華は、金輪王出現の瑞兆として三千年に一度海中に開くといわれる伝説上の華であるが、経文にはこの優曇華の譬喩が随所に説かれている。法華経方便品にも

「諸仏、世に興出すること懸遠にして値遇すること難し、たとい世に出ずるとも、この法を説くことまた難し、無量無数劫にこの法を聞くことまた難し、能くこの法を聴く者、この人またまた難し。たとえば優曇華は一切愛楽し天人の希有にする所にして、時時に乃し一たび出ずるがごとし」と。

いま大聖人は教行証御書において、上行菩薩出現して三大秘法を弘めるという久遠元初以来の重大事を「一閻浮提の一切衆生は値いがたき優曇華に値うの思いを懐くべし」と御教示下されたのであって、「広布の時には金輪聖王が出現する」などと仰せになっているのでは全くない。曲会もほどほどにしなければいけない。

さらに細井管長は云う。

「出世間内感的に考えていくと……その金輪聖王は結局誰かといえば、御義口伝に
『本地身の仏とは此の文を習うなり。祖とは法界の異名なり、此れは方便品の相・性・体の三如是を祖と云うなり、此の三如是より外に転輪聖王之れ無きなり、転輪とは生住異滅なり、聖王とは心法なり、此の三如是は三世の諸仏の父母なり。今日蓮等の類い南無妙法蓮華経と唱え奉る者は三世諸仏の父母にして、其祖転輪聖王なり』
と、こう仰せになっております。即ち結局は金・銀・銅・鉄の輪王は、我等大聖人の弟子檀那の南無妙法蓮華経を唱え奉る者の当体である、というべきであります。故に出世間内感的における戒壇建立の相を論ずるならば、三秘抄の王法仏法等のお言葉は、大聖人の弟子檀那の南無妙法蓮華経の信心を離れては存在しないのであります。我等、弟子檀那の末法に南無妙法蓮華経と修行する行者の己心にある有徳王・覚徳比丘のその昔の王仏冥合の姿をそのまま末法濁悪の未来に移さん時、と申されたと拝すべきであります」と。

ごまかそうとしているから、まことにわかりにくい。まず細井管長は〝広宣流布の時に出現する金輪聖王とは我ら弟子檀那である〟とこじつけようとして御義口伝を引いているが、またまたこれ不便の引証、文意の歪曲である。この御文の意を日霑上人釈されて云く

「この文、眼を留めて拝すべし。転輪聖王の一切衆生の本祖たるごとく、宗祖大聖人もまたこれ三世の諸仏の本祖たること、文に在って顕然なり」と。

まさに御義口伝のこの文は、大聖人が三世諸仏の主師親にてましますことを御指南下されたもので、「転輪聖王」とは、そのことを理解せしむる譬喩にすぎないのである。

さて、意味不明の細井管長の〝説法〟を、阿部教学部長は次のごとく会通している。

「信心内感的(即ち出世間法の信感)からいえば、正法を受持する民衆との意と承る」(悪書Ⅰ)と。

細井管長もまた後日、次のように云っている。

「現今は、我が国の憲法において、主権在民と定められている以上、本門の戒壇が民衆の力によって建立されておっても、少しも不思議はないのであります。あえて天皇の意志による国立が無ければならないという理由はないのであります。一期弘法抄の『国主此の法を立てらるれば』とは、現今においては、多くの民衆が、この大聖人の仏法を信受し、信行することであり、そして本門寺の戒壇を建立することを御命じになったと解釈して差し支えないと思うのであります」(大日蓮49年11月号)と。

さらに阿部教学部長も云う。

「一期弘法抄の『国主』とは、日達上人の御指南の如く、現在は主権在民の上から民衆と見るべきである」(日蓮正宗要義)と。

要するに細井管長も阿部教学部長も〝国主とは民衆である〟といっているのである。

では、大聖人は「国主」をどのように御覧あそばされているのであろうか。御書を拝すれば二意がある。

一には、日本国本来の「国主」として、天皇を特定し給うておられる。

ゆえに神国王御書には

「日本国を亦水穂の国と云い、亦野馬台、又秋津島、又扶桑等云々。六十六ヶ国・二つの島、已上六十八ヶ国、東西三千余里、南北は不定なり。……国主をたづぬれば神世十二代は天神七代・地神五代なり」

と仰せられ、以下歴代の天皇を挙げておられる。また本尊問答抄には、後鳥羽天皇が北条義時を討たんとしたことを

「国主として民を討たん事、鷹の鳥をとらんがごとし」とも仰せられている。

二には、時の国家権力掌握者を指して「国主」とされている。

ゆえに下山抄には北条氏を指して

「相州は謗法の人ならぬ上、文武きはめ尽せし人なれば、天許し国主となす」

とあり、また国府尼御前御書に

「国主より御勘気二度、一度は伊豆の国、今度は佐渡の嶋なり」等とあるのがそれである。

以上二意の「国主」について、大聖人はどのように対応あそばされたかを拝することが、日本国の「国主」を理解する上で極めて重要である。

大聖人御在世においては、承久の乱の結果、天皇の威光勢力は失せ、皇室は名存実亡、衰微の極に在った。このとき国家権力を掌握していたのは北条一門であった。ここに大聖人は立正安国論を始め三度の諫暁を、この北条一門に対しあそばされている。これ、北条氏を実質上の〝国主〟とみなし給うたゆえである。

しかし三度の諫暁以後は

「未だ天聴を驚かさず歟、事三ヶ度に及ぶ、今は諫暁を止むべし」(未驚天聴御書)

と仰せられ、鎌倉幕府への諫暁を止め、名のみあって実権のない皇室に聖意を向け給うておられる。

すなわち弘安三年三月には未来広布の暁に天皇が受持すべき「紫宸殿の御本尊」を顕わされ、翌四年十二月には後宇多天皇に申状を認めて日目上人に代奏せしめ、さらに翌五年五月には日目上人に重ねて天意を奉伺せしめ「朕、他日法華を持たば必ず富士山麓に求めん」との下文を得給うておられる。そして同年四月の三大秘法抄には「勅宣並びに御教書」、また同九月の御付嘱状には「国主此の法を立てらるれば……」と仰せられているのである。

これらの御振舞いを拝すれば、大聖人は皇室の威光勢力の有無にかかわらず、日本国の真の「国主」は天皇であると御覧あそばしておられたと拝推することができる。

皇室が日本本来の王法・国主であることは、日本国の仏法上の特質に由来する。日寛上人は

「日本国は本因妙の教主日蓮大聖人の本国にして、本門三大秘法広宣流布の根本の妙国なり」(依義判文抄)

と指南されている。かかる三大秘法有縁の妙国ならば、この仏法を守護し奉る本有の王法が存在しないはずがない。これが日本の皇室なのである。

されば「久遠下種の南無妙法蓮華経の守護神」(産湯相承)たる天照太神は皇祖としてこの王法の基礎を堅め、その勅に云く「葦原の千五百秋の瑞穂の国は、是れ吾か子孫の王たるべきの地なり。宜しく爾就いて治むべし、寶祚の隆えまさんこと、当に天壤と窮り無かるべし」(日興上人・三時弘教次第)と。また同じく仏法守護の善神たる八幡大菩薩は第十六代應神天皇であり、百王守護の誓いをなしている。日本の皇室の世界にも類を見ない永続は、実にこの仏法上の大因縁と使命によるのである。

大聖人の御聖意は、二祖日興上人の御事蹟を拝すれば、さらによく窺い得る。

すなわち日興上人の「三時弘教次第」には、「今末法に入って法華本門を立てて国土を治むべき次第」として、桓武天皇と伝教大師を迹化付嘱の師檀と例に挙げ、本化付嘱の師檀を「日蓮大聖人」と「当御代」(時の天皇)と仰せられたのち、前掲の天照太神の「勅」を記されている。

また「富士一跡門徒存知事」には、広宣流布の暁の皇城の所在について

「右、王城においては、殊に勝地を撰ぶべきなり。就中、仏法と王法とは本源体一なり、居処随って相い離るべからざるか。仍って南都の七大寺、北京の比叡山、先蹤これ同じ、後代改まらず。然れば駿河国の富士山は広博の地なり、一には扶桑国なり、二には四神相応の勝地なり。尤も本門寺と王城と一所なるべき由、且つは往古の佳例なり、且つは日蓮大聖人の本願の所なり」と。

「仏法と王法とは本源体一」とは、皇祖たる天照太神・八幡大菩薩等の本地は釈迦仏であり、下種の三大秘法守護のため日本に垂迹して善神と顕われたことをいう。その大使命を受け継いでいるのが日本の皇室である。このゆえに〝広宣流布の暁には本門寺と王城(皇居)は一所でなければならない、そしてこの事こそ「日蓮大聖人の本願の所」である〟と日興上人は仰せられているのである。王仏冥合の事相、ここに豁然と拝する思いがする。

さらに日興上人は、広宣流布の時出現の国主を、同じく富士一跡門徒存知事に「本化国主」と仰せられている。この「本化国主」が、本門寺と一所の王城に居する〝天皇〟を意味すること、一点の争う余地もないではないか。

しかし、このように仏法守護の大使命を有する日本の皇室ではあるが、もしこの使命を自覚せず、仏法の正邪に迷って邪法を行ずれば、たちまちに威光勢力を失う、大聖人御在世の皇室がそれであった。また正法の滅するを見て捨てて擁護しなければ、たちまち王位は傾く、敗戦以後の今日の皇室の姿がそれに当ろう。

ただし、敗戦という未曾有の大変革を経ても、なお天皇制は廃絶されず、天皇がその権能は限定されているとはいえなお〝君主〟たる地位を保有されていること、まさに将来皇室が果すべき仏法上の使命のゆえと、その不思議を歎ぜざるを得ない。

国民主権主義を定めた現憲法における天皇の地位について、憲法学の権威といわれた一公法学者は云う

「わが日本国憲法における天皇も、英文には Emperor と称しており、その地位は世襲であって、国法上及び国際法上に君主としての栄誉権を保有したもうのみならず、国家統治の権能についても極めて限定せられたものとは云いながら、なお国会の召集や衆議院の解散のごとき国会の上に立ってこれを命令する権能が与えられており、且つ御一身をもって国家の尊厳を代表したもうのであるから、なお憲法上に君主の地位を保有したもうものと見るべく、日本国憲法が国民主権主義を国家組織の基礎となしているにかかわらず、国の政体としてはなお君主制を支持し、共和制を取っているものではないと解せねばならない」(美濃部達吉・憲法概論)と。

時流にへつらわぬこの一見識、深く味識すべきである。

さて、細井管長と阿部教学部長は学会におもねて「国主とは、現在は主権在民の上から民衆である」と云ったが、報恩抄には

「国主は但一人なり、二人となれば国土おだやかならず、家に二の主あれば其の家必ずやぶる」

とある。民衆が国主たり得る道理がないではないか。日本国には憲法上からも国家を代表する一人の君主すなわち天皇が存在し、また中央政府もある。この存在を無視して、漠然たる〝民衆〟を国主というのは、為にする詭弁といわねばならぬ。主権在民すなわち国民主権主義とは、国家意志を構成する最高の源泉が国民に発することをいうのであるが、国家・国民を代表して国家意志を表明するのは、天皇および国家機関にあることは論を俟たない。

ここに戒壇建立の必要条件たる「勅宣並びに御教書」(国家意志の表明)が発せられるプロセスを、政体の変化の上から考察すれば、専制政においては、国主の帰依がそのまま国家意志の表明につながる。しかし民主政においては、国民の総意が国家意志を決定し、その国家意志が天皇および国家機関から表明されるという手順となるのであろう。

しかし上から下、下から上という差異はあっても、国家がある以上、政体のいかんを問わず国家意志の表明はなされる。ゆえに今日において、もし国民一同に南無妙法蓮華経と唱え奉る広宣流布が実現すれば、国民の信託に由って成る国会の議決がなされぬはずはなく、また「国民統合の象徴」たる天皇が国家・国民を代表して正法護持の国家意志を表明しないこともあり得ない。ゆえに広宣流布が実現さえすれば、今日の政体においてすら、御聖意に叶う「勅宣並びに御教書」は発せられる。まして広布の暁には、仏法に準じて憲法も改正され、国体も在るべき姿に変わるから、少しも心配は要らない。

ところがいま、細井管長・阿部教学部長は主権在民をふりかざしながら〝国民の総意〟ということを敢えていわず、国民の一部に過ぎぬ「民衆」を指して「国主」という。ここにごまかしがある。

すなわち云うところの「民衆」とは、学会員を指しているのである。曽て池田は、しきりに云っていた。「学会こそ民衆であり、その民衆の指導者こそ現代の王である」と。ここから「私は日本の国主であり、大統領であり、……最高権力者である」(「人間革命をめざす池田大作その思想と生き方」)という結論が導かれる。

細井管長・阿部教学部長の〝民衆国主論〟は、池田のこの慢心・誑惑に奉仕するたばかり以外の何ものでもない。