日蓮大聖人の御遺命とは(3)

富士大石寺歴代上人の文証

日蓮大聖人のこの重き御遺命を奉じて、富士大石寺歴代上人が七百年来、異口同音に広宣流布の暁の国立戒壇を叫び続けてこられた、その文証を挙げてみよう。

二祖日興上人
広宣流布の時至り、国主此の法門を用いらるるの時、必ず富士山に立てらるべきなり」(門徒存知事)国主此の法を立てらるる時は、当国天母原に於て、三堂並びに六万坊を造営すべきものなり」(大石寺大坊棟札)

二十六世・日寛上人
事の戒壇とは、すなわち富士山天生原に戒壇堂を建立するなり。御相承を引いて云く『日蓮一期の弘法、乃至、国主此の法を立てらるれば富士山に本門寺の戒壇を建立せらるべきなり』と云云」(報恩抄文段)

三十一世・日因上人
国主此の法を持ち広宣流布御願成就の時、戒壇堂を建立して本門の御本尊を安置する事、御遺状の面に分明なり

三十七世・日琫上人
仏の金言空しからずんば、時至り天子・将軍も御帰依これ有り。此の時においては富士山の麓・天生原に戒壇堂造立あって……(御宝蔵説法本)

四十八世・日量上人
事の戒壇とは、正しく広宣流布の時至って勅宣・御教書を申し下して戒壇建立の時を、事の戒壇というなり」(本因妙得意抄)

五十六世・日応上人
上一人より下万民に至るまで此の三大秘法を持ち奉る時節あり、これを事の広宣流布という。その時、天皇陛下より勅宣を賜わり、富士山の麓に天生ヶ原と申す曠々たる勝地あり、ここに本門戒壇堂建立あって……」(御宝蔵説法本)

以上は明治以前の先師上人の御指南である。「国立戒壇」の文言こそ用いておられないが、意は国立戒壇建立を指すこと、天日のごとく明らかである。

次いで大正以降の歴代上人の文証を挙げる。

五十九世・日亨上人
宗祖・開山出世の大事たる、政仏冥合・一天広布・国立戒壇の完成を待たんのみ」(大白蓮華十一号)

唯一の国立戒壇すなわち大本門寺の本門戒壇の一ヶ所だけが事の戒壇でありて、その事は将来に属する」(富士日興上人詳伝)

六十四世・日昇上人
国立戒壇の建立を待ちて六百七十余年今日に至れり。国立戒壇こそ本宗の宿願なり」(奉安殿慶讃文)

六十五世・日淳上人
蓮祖は国立戒壇を本願とせられ、これを事の戒壇と称せられた」(日淳上人全集)

大聖人は、広く此の妙法が受持されまして国家的に戒壇が建立せられる。その戒壇を本門戒壇と仰せられましたことは、三大秘法抄によって明白であります」(日蓮大聖人の教義)

この元朝勤行とても、宗勢が発展した今日、思いつきで執行されたというものでは勿論なく、二祖日興上人が宗祖大聖人の御遺命を奉じて国立戒壇を念願されての広宣流布祈願の勤行を、伝えたものであります。大石寺大坊棟札に『修理を加え、丑寅の勤行怠慢なく、広宣流布を待つ可し』とあるのが、それであります」(大日蓮34年1月号)と。

およそ血脈付法の正師にして、国立戒壇を熱願されなかった貫首上人は七百年間一人としておられない。

細井管長も曽ては国立戒壇

創価学会に迎合して国立戒壇を否定した六十六代細井日達上人(以下、細井管長と呼ぶ)ですら、登座直後においては歴代上人と同じく、御遺命の正義を次のように述べていた。

「富士山に国立戒壇を建設せんとするのが日蓮正宗の使命である」(大白蓮華35年1月号)

「真の世界平和は国立戒壇の建設にあり」(大日蓮35年1月号)

「事の戒壇とは、富士山に戒壇の本尊を安置する本門寺の戒壇を建立することでございます。勿論この戒壇は広宣流布の時の国立の戒壇であります」(大日蓮36年5月号)と。

創価学会も曽ては国立戒壇

創価学会も曽ては当然のごとく国立戒壇を唯一の目的としていた。

同会第二代戸田会長は
「化儀の広宣流布とは国立戒壇の建立である」(大白蓮華五十八号)

「我等が政治に関心を持つゆえんは、三大秘法の南無妙法蓮華経の広宣流布にある。すなわち、国立戒壇の建立だけが目的なのである」(大白蓮華六十三号)

また三大秘法抄を講じては
「『戒壇を建立すべきものか』とは、未来の日蓮門下に対して、国立戒壇の建立を命ぜられたものであろう」(大白蓮華六十六号)と述べている。

御遺命破壊の元凶たる第三代会長・池田大作すら曽ては
「『時を待つべきのみ、事の戒法と云うは是なり』の御予言こそ、残された唯一つの大偉業であり、事の戒壇の建立につきる。これを化儀の広宣流布と称し、国立戒壇の建立というのである」(大白蓮華五十六号)

また
国立戒壇の建立こそ、悠遠六百七十有余年来の日蓮正宗の宿願であり、また創価学会の唯一の大目的なのであります」(大白蓮華五十九号)と言い切っていた。

以上を見れば、富士大石寺門流七百年の唯一の宿願が国立戒壇の建立にあったこと、太陽のごとく明らかであろう。